介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開
1.介護職員等特定処遇改善について
介護職員の処遇改善については、これまで多くの取り組みが行われてきましたが、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
2.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
A.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること。
B.処遇改善の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
C.介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページ等への掲載等を通じた見える化を行っていること。
上記、3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、2020年度からの算定要件で、介護サービスの情報公表制度や当法人のホームページ等を活用して、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)について、以下の通り公表いたします。
➡令和5年度介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開